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東京高等裁判所 昭和63年(ネ)1112号 判決 1988年10月17日

千葉県成田市天神峰三三番地の三

控訴人

小川嘉吉

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

林田悠紀夫

右指定代理人

合田かつ子

赤穂雅之

藤本和昭

内倉裕二

千葉県千葉市仁戸名町五三九番地

被控訴人

中村勲

千葉県船橋市習志野台二丁目二一番一四号

被控訴人

松戸亮

被控訴人三名訴訟代理人弁護士

中村勲

右当事者間の相続税申告国家賠償請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人らは、連帯して、控訴人に対し金一四八五万八〇〇〇円並びに内金四八五万八〇〇〇円にたいうる昭和四四年八月一三日から完済に至るまで年一四・八パーセントの割合による金員、及び内金一〇〇〇万円に対する昭和五九年九月一九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決二枚目裏五、六行目の「千葉県香取郡大栄町吉岡木挽他に一六二六番一四外三筆を「千葉県香取郡大栄町吉岡字木挽他に一六二六番一四外三筆(当時)」と、原判決七枚目裏六行目の「東京国税不服審判所長」を「国税不服審判所長」と、それぞれ改めるほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、原審と同じく、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決二一枚目裏五行目の「成立に争いがない乙第一ないし第三号証」を「原本(判決正本)の存在及び成立に争いがない乙第一ないし第三号証」と、原判決二三枚目裏一、二行目の「国家賠償一条一項」を「国家賠償法一条一項」と、それぞれ改めるほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(なお、控訴人が本件申告に基づき五三三万五〇〇〇円の相続税納付義務を負担していること及び昭和四八年一一月二一日になされた本件差押処分が適法なものであることは、既に前訴一、二の判決により確定しているところであつて、この確定判決の効力は、対象土地(本件農地)が現在も農地であるか否かにより何ら消長を来すものではない)。

よつて、原判決は相当でああり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 森綱郎 裁判官 小林克巳 裁判官 河邊義典)

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